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贈与税(相続時精算課税)
贈与税(相続時精算課税)の最新情報
贈与税の種類について
贈与税の申告には、
「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の方法があります。
このうち、一定の要件に該当する場合に適用することができる
「相続時精算課税」についての基本中の基本について説明しています。
ご興味のある方は、ぜひ最後まで読んでください。
なんとなく理解できると思います。
(平成24年4月1日 更新)
相続時精算課税の趣旨
長寿高齢社会の進展等により、
財産が高齢者に集中し、有効活用されていない状況にあります。
そこで、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的として、
平成15年度の税制改正において「相続時精算課税」の特例が創設されました。
この制度は、相続時精算課税の段階における贈与税額については、相続の時に
精算することを前提とした「相続税の前払い」としての性格を有します。
相続時精算課税を選択した財産については、相続税の課税対象になります。
相続時精算課税の適用対象者
(1)贈与者:贈与した年の1月1日において年齢が65才以上の親。
(2)受贈者:贈与した年の1月1日において年齢が20才以上の子。
相続時精算課税の適用手続
(1) 受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の
翌年2月1日から3月15日までの間に受贈者の所轄税務署長に対して、
「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければならない。
(2) 当該届出書には、受贈者の戸籍謄本その他の書類を添付しなければなりません。
(3) 受贈者(子)は、贈与者である父・母ごとに
「相続時精算課税」を選択することができます。
※ 例えば、父からの贈与は「相続時精算課税」、母からの贈与は「暦年課税」
を選択することができます。
(4) 贈与者(父・母)が年の中途で死亡した場合には、
贈与者の死亡に係る納税地の所轄税務署長に提出します。
※ 相続時精算課税を選択した場合には、「暦年課税」には戻ることはできません。
「暦年課税」と「相続時精算課税」の良い点・悪い点を比較検討して下さい。
住宅取得等資金の贈与の特例とは?
相続時精算課税の贈与税の計算
(1) 相続時精算課税を選択した受贈者(子)は、贈与者(父・母)ごとに
贈与により取得した財産の価格を合計します(贈与財産の合計額)。
(2) 贈与財産の合計額から特別控除額(2,500万円)を控除します。
(3) 控除した後の金額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
※ 相続時精算課税を選択した場合には、2,500万円までは
贈与税はかかりません。
(例) 受贈者(子)は、
平成21年から父からの贈与について「相続時精算課税」を選択。
@ 【 平成21年 】 2,000万円の現金贈与
※ 2,500万円以下のため、贈与税なし。
A 【 平成22年 】 2,000万円の現金贈与
※ 2,500万円以下のため、贈与税なし。
B 【 平成23年 】 500万円の現金贈与
※ 2,500万円以下のため、贈与税あり。
(2,800万円(合計額)ー2,500万円)×20%=60万円(贈与税)
※ 平成24年以降は、
父からの贈与については、20%の税率による贈与税が発生します。
相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
相続時精算課税選択届出書には、次の書類を添付します。
(1) 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
@ 受贈者の氏名、生年月日
A 受贈者が贈与者の推定相続人であること
(2) 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後
の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は
居所を証する書類でも差し支えありません。)
(3) 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)
で、次の内容を証する書類
@ 贈与者の氏名、生年月日
A 贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月
1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)