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一般社団法人の会計・税務 初回の税務相談・月額顧問料は無料です。中小企業・個人事業を全面的にサポートとする足立区北千住の税理士事務所です。

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一般社団法人の会計・税務





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 一般社団法人の設立


   公益認定を受けないで一般社団法人を設立する場合には、
    (1) 非営利型法人
    (2) 非営利型法人以外の法人
        の2つに区分されることになります。

     @「非営利型法人」に該当する場合には、法人税法上、公益法人等として取扱われます。 
     A「非営利型法人以外の法人」に該当する場合には、法人税法上、普通法人として取扱われます。

     ※ 公益法人等に該当する場合には、収益事業から生じた所得に対してのみ課税され、
       当該公益法人等の事業に対する部分については、法人税が課税されないなど、
       普通法人とは異なり税負担が優遇されています。

     一般社団法人を設立する場合には、
     「非営利型法人」の要件に該当する法人を設立することが、節税対策の第一歩となります。



 非営利型の法人(非営利型が徹底された法人)


   「非営利型法人」とは、次の@又はAに該当するものをいいます。
     @ 非営利性が徹底された法人
     A 共益的活動を目的とする法人

   「非営利性が徹底された法人」とは、次の全ての要件に該当する必要があります。
     @ 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
     A 解散したときは、剰余財産を国や地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを
       定款に定めていること。
     B 上記@及びAの定款の定めに違反する行為(上記@、A及び下記Cの要件に該当していた
       期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うこと
       を決定し、又は行ったことがないこと。
     C 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計額が、理事の総額の3分の1
       以下であること。

     ※ 非営利性が徹底された法人の要件の詳細については、
       国税庁から公表されている「新たな公益法人関係税制の手引き」を参照してください。
       http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf



 非営利型の法人(共益的活動を目的とする法人)


    「共益的活動を目的とする法人」とは、次の全ての要件に該当する必要があります。
     @ 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
     A 定款などに会費の定めがあること。
     B 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
     C 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
     D 解散したときは、その剰余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを
       定款に定めていないこと。
     E 上記@〜Dまで及び下記Fの要件に該当していた期間において、
       特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
     F 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計額が、理事の総額の3分の1
       以下であること。

     ※ 非営利性が徹底された法人の要件の詳細については、
       国税庁から公表されている「新たな公益法人関係税制の手引き」を参照してください。
       http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf



 一般社団法人の収益事業


  「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」の場合においても
   収益事業に該当する部分については法人税が課税されます。

   収益事業とは、次の34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
     1物品販売業  2不動産販売業  3金銭貸付業  4物品貸付業  5不動産貸付業
     6製造業    7通信業     8運送業    9倉庫業   10請負業
    11印刷業   12出版業    13写真業   14席貸業   15旅館業
    16料理店業その他の飲食店業   17周旋業   18代理業   19中立業
    20問屋業   21鉱業     22土石採取業 23欲場業   24理容業
    25美容業   26興行業    27遊技所業  28遊覧所業  29医療保健業
    30技芸教授業 31駐車場業   32信用保証業 33無体財産権の提供等を行う事業
    34 労働者派遣業

    ※ただし、法律の規定に基づいて行われる一定の事業のほか、上記に掲げる種類の事業で
     あっても、次に掲げる事業は、その種類を問わず収益事業から除外されています。
      (法人税施行令5条A)
        @ 公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業
        A 身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、
          かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
        B その他

     ※一般的には、@寄付の受入れやA会員からの会費・入会金については、
      上記の収益事業に該当しないため、法人税の課税の対象にはなりません。
      ただし、寄付の受入れや会員からの会費・入会金などの金銭の名目により判断するのではなく、
      実質によって判断することが重要です。



 一般社団法人の税務署への各種届出


  「一般社団法人」で以下の要件に該当する場合には、各種届出書を税務署へ提出してください。
   (1)一般社団法人を設立した場合(非営利型法人)
      @ 給与支払事務所等の開設届出書(従業員等に対する給与等の支払がある場合。)
   (2)一般社団法人を設立した場合(非営利型法人以外の法人)
      @ 法人設立届出書
      A 給与支払事務所等の開設届出書(従業員等に対する給与等の支払がある場合。)
      B 青色申告の承認申請書
        ※ 設立後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち、
          いずれか早い日の前日まで。
   (3)収益事業を開始したとき
      @ 収益事業開始届出書
   (4)収益事業を廃止したとき
      @ 収益事業廃止届出書(速やかに提出。)
   (5)行政庁から公益法人認定法の公益認定を受けたとき
      @ 異動届出書(公益社団法人への移行後、速やかに提出。)
   (6)非営利型法人となったとき
      @ 異動届出書(速やかに提出。)
   (7)公益法人等で収益事業を行っていないものが普通法人に該当することとなったとき
      @ 普通法人又は協同組合等となった旨の届出書








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