NPO法人の税務
N P O 法 人 の 概 要
認 定 NPO法人 へ の 税 制 優 遇
認定NPO法人に該当する場合には、以下の税制優遇を受けることができます。
1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合、「寄附金控除」を受けることができます。
2.法人が認定NPO法人に寄付をした場合、
「寄附金の損金算入」の損金算入限度額の枠が拡大されます。
3.相続人が認定NPO法人に寄付をした場合、
寄付した相続財産(原則として金銭)は非課税になります。
ただし、不動産(土地建物等)は扱いが異なる場合がありますので注意が必要となります。
4.認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合には、
法人税の軽減措置を利用できます(みなし寄付金制度)。
※ 収益事業から得た利益を本来の目的の非収益事業に使用した場合には、
この部分を寄付金とみなして一定の範囲で損金に算入できる制度です。
仮認定NPO法人の場合には、3及び4の税制優遇を受けることはできません。
収 益 事 業 と は
収益事業とは、次の34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業
6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業
11印刷業 12出版業 13写真業 14席貸業 15旅館業
16料理店業その他の飲食店業 17周旋業 18代理業 19中立業
20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23欲場業 24理容業
25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業
30技芸教授業 31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権の提供等を行う事業
34 労働者派遣業
※ただし、法律の規定に基づいて行われる一定の事業のほか、上記に掲げる種類の事業で
あっても、次に掲げる事業は、その種類を問わず収益事業から除外されています。
(法人税施行令5条A)
@ 公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業
A 身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、
かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
B その他
※一般的には、@寄付の受入れやA会員からの会費・入会金については、
上記の収益事業に該当しないため、法人税の課税の対象にはなりません。
ただし、寄付の受入れや会員からの会費・入会金などの金銭の名目により判断するのではなく、
実質によって判断することが重要です。
NPO法人(法人都民税均等割額の免除)
NPO法人においても、
収益事業を行っていない場合においても、
法人都民税(均等割額)の申告及び納付をする必要があります。
東京都の場合には、課税条例により、収益事業を行わないNPO法人が期日までに申告書及び
免除申請書を提出した場合には均等割額を免除してくれるそうです。
ただし、収益事業を行っている場合には均等割額は免除されません。
法人都民税均等割額の免除を希望する場合には、
必ず期限内に上記の申請書提出を忘れすに...。
なお、法人都民税均等割額の免除申請については、
所轄都税事務所の法人事業税係にお問い合わせください。
東京都以外のNPO法人の場合においても、
各自治体に法人都民税均等割額の免除を行っているのか確認してみてはいかがでしょうか。
これも節税対策の一種です。