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セラピスト(個人事業主) 初回の税務相談・月額顧問料は無料です。中小企業・個人事業を全面的にサポートとする足立区北千住の税理士事務所です。

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セラピスト(個人事業主)




 セラピスト(個人事業主)


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    足立区北千住の税理士事務所



     セラピストとして独立開業はしてみたものの、
     個人事業主として「確定申告」をしなければならないのか不安です。
     確定申告をする場合においても、
     相談する相手もいないし、何をどうすれば良いのかわかりません。
     ここでは、セラピスト業における特有の総収入金額や必要経費について
     ご説明させていただきます。
     さらに、個人事業主に欠かすことのできない「青色申告」についても
     ご説明させていただきます。




 セラピスト業における総収入金額


    (1) セラピスト業における総収入金額は、収入金額の合計額です。
    (2) セラピスト業における収入金額のうち、主なものは、以下のとおりです。
         @ 施術料
         A 延長料金 
         B キャンセル料
         C セラピー商品の売上代金
         D ワークショップやセミナー代金
         E セラピー商品の家事消費  など
    (3) 収入金額に該当しないもののうち、主なものは、以下のとおりです。
         @ 普通預金の利子
           (「利子所得」に該当し、税引後の金額が入金されます。)
         A 原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
         B 自動車などの固定資産の売却収入(「譲渡所得」に該当。)
         C 不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)


   書類の保存義務
   (1) 収入金額を証明するために、
       契約書(控)、領収書(控)などの書類を保存。
        ※ 3万円以上の領収書を発行する場合には、1取引当たりの金額が
          100万円以下の場合には、
200円の収入印紙を貼付し、消印します。
   (2) 書類の保存義務期間は、
原則7年です(重要)。



 セラピスト業における必要経費


   (1) セラピスト業における必要経費は、
       
セラピスト業の収入金額に対応する部分の費用をいいます。
   (2) セラピスト業における必要経費のうち、主なものは、以下のとおりです。
        @ レンタルルーム代
        A 店舗家賃(事業用部分)
        B HP作成料・広告料
        C セミナー参加費
        D セラピスト協会の会費
        E セラピスト関連本
        F 精油・ネイル購入費
        G イベント出展料
        H 商材費・交流会参加費
        I チラシ・名刺作成・印刷費
        J 交通費
        K 減価償却費
        L 施術時における備品類(10万円未満)
        M 施術時におけるリネン費・お茶代・お菓子代
        N 携帯電話などの通信料のうち
事業用部分  など
  (3) 必要経費に該当しないもののうち、主なものは、以下のとおりです。
        @ 生活費
        A 所得税・住民税
        B 国民健康保険・国民年金(「所得控除」に該当。)
        C 医療費・生命保険料(「所得控除」に該当。)
        D 住宅借入金等の利子
        E 携帯電話などの通信料のうち
家事用部分  など


    書類の保存義務
   (1) 必要経費を証明するために、契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
        @ 領収書を受領する場合:
          日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは、必ず記載してもらうこと。
        A レシートを受領する場合:
           レシートも領収書と同様に、証拠資料となるため、必ずもらうこと。
        B 領収書を受領することができない場合:
           出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に添付します。
          (冠婚葬祭のご祝儀や香典、自動販売機でのジュース購入など)
   (2) 書類の保存義務期間は、
原則7年です(重要)。









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