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開業時の費用(法人)
創 立 費 と は
創立費とは、法人の設立のために支出する費用で、その法人が負担すべきものをいいます。
具体的な内容については以下のとおりになります。
@ 定款認証手数料
A 設立登記にかかる登録免許税及び司法書士手数料
B 発起人に支払う報酬
C 創立総会に関する費用
D その他設立に必要な費用で会社が負担すべき費用
※ 法人を設立する前に発生する費用については、
その支出の内容を把握することができるように、
請求書や領収書などの書類をきちんと管理しておくことが重要です。
法人設立の前の費用を漏れなく正しく管理することが節税対策に繋がります。
開 業 費 と は
開業費とは、法人設立後、事業を開始するまでの間に特別に支出する費用をいいます。
具体的な内容については以下のとおりになります。
@ 広告宣伝費
A 市場調査費
B 接待交際費
C 免許業種のような許認可取得費用
D その他開業準備のために特別に支出する費用
事業開始前に発生した費用のうち、
「経常的に発生する費用」については、開業費の対象外となりますので注意が必要です。
具体的な内容については以下のとおりになります。
@ 事務所の賃貸料
A 従業員の給料
B 水道光熱費・通信費
C 保険料
D 借入金利子 など
「経常的に発生する費用」は、会社設立年度(第1期)において費用として計上します。
ただし、個人から事業を引き継いだ法人成りの場合の設立期間中の費用や
会社設立までの期間が長期にわたる場合の設立期間中の費用については、
費用計上することができませんのでその判断については専門家にご相談してください。
※ 事業を開始するまでの間に発生する費用については、
その支出の内容を把握することができるように、
請求書や領収書などの書類をきちんと管理しておくことが重要です。
事業準備期間中の費用を漏れなく正しく管理することが節税対策に繋がります。
創 立 費 及 び 開 業 費 の 会 計 処 理
創立費及び開業費の会計処理は以下のとおりになります。
@ 繰延資産として資産計上します。
※ 繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用をいいます。
その効果は当期のみならず、来期以降にも影響を及ぼすものをいいます。
A 会社設立年度において@の繰延資産を全額、費用計上することができます。
B @の繰延資産のうち、費用計上を行っていない未償却残高を限度とてて、
任意に費用計上することもできます。
会社設立の当初においては、
開業準備費用が多額に発生し、事業活動が軌道に乗っていないこともあり、
赤字になるケースが多いと思います。
この場合においては、創立費や開業費を繰延資産として資産計上しておき、
毎期の決算利益の状況を踏まえながら償却費を決定することが節税に繋がると思います。
開業時の費用(個人事業主)
開 業 費 と は
開業費とは、営業開始までに要した開業準備期間に発生する費用をいいます。
個人事業主の場合には、
「経常的に発生する費用」についても開業費として計上することができます。
具体的な内容については以下のとおりになります。
@ 広告宣伝費
A 市場調査費
B 接待交際費
C 旅費交通費
D 従業員の給料
E 事務所の賃貸料・水道光熱費 など
※ 個人事業を開始する前に発生する費用については、
その支出の内容を把握することができるように、
請求書や領収書などの書類をきちんと管理しておくことが重要です。
開業準備期間中の費用を漏れなく正しく管理することが節税対策に繋がります。
開 業 費 の 会 計 処 理
開業費の会計処理は以下のとおりになります。
@ 繰延資産として資産計上します。
※ 繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用をいいます。
その効果は当期のみならず、来期以降にも影響を及ぼすものをいいます。
A @の繰延資産を5年の均等償却により費用計上することができます。
B @の繰延資産のうち、費用計上を行っていない未償却残高を限度とてて、
任意に費用計上することもできます。
個人事業の当初においては、
開業準備費用が多額に発生し、事業活動が軌道に乗っていないこともあり、
赤字になるケースが多いと思います。
この場合においては、開業費を繰延資産として資産計上しておき、
毎期の決算利益の状況を踏まえながら償却費を決定することが節税に繋がると思います。
開 業 費 の 質 疑 応 答 事 例 ( 国 税 庁 )
(Q)青色申告者Aは、7年前に病院を開業しました。
前年までは赤字のた繰延資産(開業費)の3億円の償却費を必要経費に算入していません。
Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において、
1億5,000万円ずつを償却費として必要経費に算入することができますか。
(A)任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入できます。
繰延資産の償却の償却費の計算については、
60ヵ月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によります。
@ 任意償却は、繰延資産の範囲内の金額を償却費として認められています。
その下限が設定されていないことから、
支出年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されています。
A 繰延資産となる費用を支出した後60ヵ月を経過した場合に
償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定がないことから、
繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
※ 支出した開業費の内容及びその開業費の額が
過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにする必要があります。
開業時の費用(消費税)
繰 延 資 産 の 消 費 税
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、
その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において行うことになっております。
(消費税法30条、消費税法基本通達11−3−4)
ほとんどの会社は、会社設立期においては、消費税が免税のところが多いため、
繰延資産を任意償却する際には、消費税の区分を十分に注意する必要があります。