本文へスキップ

山田一成税理士事務所は中小企業・個人事業を会計面及び税務面から全面的にサポートをします。(ソフトウェア業界出身の足立区の税理士事務所です。)初回の税務相談・月額顧問料は無料です。

TEL. 03-3879-2952

mail: hp@office-kyamada.com

個人起業・法人設立後に行うべきこと





   平成24年の確定申告についてただ今受付中です。
   当事務所(足立区北千住)においては、
  90%以上のお客様のご希望する報酬額にてご契約に至っております。



   税理士報酬の見積りをご検討している経営者への朗報。
   税理士報酬・料金のご相談に関しては、無料とさせていただきます。
   メールをいただいてから
2日以内にご回答します。よろしくお願いします。
   当事務所のメールアドレス: hp@office-kyamada.com

    足立区北千住の税理士事務所


 個人起業・法人設立後に行うべきこと

それぞれの届出書については、提出期限が異なるので注意が必要です。

 新規開業に必要な届出書(個人事業主:税務)

    個人事業主が新規に事業を開始するときに
    一般的に必要な届出書(税務)について述べていきたいと思います。

     【 所轄税務署関係の届出書及び届出期間 】
       @ 開業届出書:開業の日から1ヵ月以内。
       A 青色申告の承認申請書:
         青色申告をしようとする年の3月15日まで。
         1月16日以後に事業を開始した場合には、開業の日から2ヵ月以内。
       B 青色事業専従者給与に関する届出書:
          青色申告をしようとする年の3月15日まで。
          1月16日以後に事業を開始した場合には、開業の日から2ヵ月以内。
       C 給与支払事務所等の開設届出書:
          従業員を雇う場合には、給与支払事業所開設の日から1ヵ月以内。
       D 棚卸資産の評価方法の届出書:
          開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
          届出がない場合には、最終仕入原価法となります。
       E 減価償却資産の償却方法届出書:
          開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
          届出がない場合には、定額法となります。
  
   
     @及びAの届出書は最低限、事業を開始する場合には提出してください。

     特に、Aの青色申告の承認届出書の提出を失念すると、初年度において、  
     節税効果の恩恵を受けることが不可能になりますので注意が必要です。



 新規開業に必要な届出書(個人事業主:雇用・社会保険)

    個人事業主が新規に事業を開始する場合の
    一般的な雇用・社会保険関係の届出書についての述べていきたいと思います。

    公共職業安定所(ハローワーク)関係の届出書及び届出期間
    常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用事業所となります。
    雇用保険の対象になります。
       @ 適用事業所設置届:適用事業所となってから10日以内。
       A 被保険者資格取得届:従業員を雇った日の翌月の10日まで。

    年金事務所(日本年金機構)関係の届出書及び届出期間
    常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入。5人未満は任意加入。
     (飲食・娯楽・サービス業などは任意加入。)
    健康保険及び厚生年金保険の対象となります。
      @ 新規適用届:5日以内。
      A 新規適用事務所現況書:5日以内。
      B 被保険者資格取得届:5日以内。
      C 被扶養者届:5日以内。

    労働基準監督署関係の届出書及び届出期間
    常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用事業所となります。
    従業員を10人以上雇用すると「就業規則届」が必要になります。
      @ 労働保険関係成立届:適用事業所となってから10日以内。
      A 適用事業報告:遅滞なく。
      B 就業規則届:遅滞なく。

    個人事業主においても、
    正社員を雇用する場合には上記のような届出書を作成する必要があります。
    大変ですよね。当該届出書を作成するのが、面倒な人は、
    社会保険労務士に依頼して代理作成してもらうこともできます。
    
正社員を雇用する場合には、
    雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法定費用についても
    十分に検討する必要があると思います。




 新規開業に必要な届出書(法人:税務)

  法人を設立した場合に、
   一般的に必要な届出書(税務)についてお話しをしたいと思います。

   【 所轄税務署関係の届出書及び届出期間 】
     @ 法人設立届出書:会社設立の日から2ヵ月以内。
       (定款等の写しや登記事項証明書などの添付書類が必要になります。)
     A 青色申告承認申請書:
        (イ) 会社設立の日から3カ月を経過した日
        (ロ) その事業年度終了の日
        (ハ) (イ)と(ハ)のうちいずれか早い日の前日まで。
     B 給与支払事務所等の開設届出書:会社設立の日から1ヵ月以内。
     C 棚卸資産の評価方法の届出書:設立第1期の確定申告の提出期限まで。
       (届出がない場合には、最終仕入原価法となります。)
     D 減価償却資産の償却方法の届出書:設立第1期の確定申告の提出期限まで。
       (届出がない場合には、定率法となります。)

   【 都税事務所関係の届出書及び届出期間 】
       事業開始等申告書:会社設立の日から15日以内。
       (定款等の写しや登記事項証明書などの添付書類が必要になります。)

     @及びAの届出書は最低限、法人を設立した場合には提出してください。
     特に、Aの青色申告承認届出書の提出を失念すると、初年度において、
     節税効果の恩恵を受けることが不可能となりますので注意が必要です。



 新規開業に必要な届出書(法人:雇用・社会保険)

    法人を設立した場合に、
    一般的に必要な雇用・社会保険関係の届出書についてお話しをしたいと思います。

   公共職業安定所(ハローワーク)関係の届出書及び届出期間
    常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用事業所となります。
    雇用保険の対象になります。
       @ 適用事業所設置届:適用事業所となってから10日以内。
       A 被保険者資格取得届:従業員を雇った日の翌月の10日まで。

   年金事務所(日本年金機構)関係の届出書及び届出期間
   法人事業所はすべて強制加入となります。
   健康保険及び厚生年金保険の対象となります。
       @ 新規適用届:5日以内。
       A 新規適用事務所現況書:5日以内。
       B 被保険者資格取得届:5日以内。
       C 被扶養者届:5日以内。

   労働基準監督署関係の届出書及び届出期間
   常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用事業所となります。
   従業員を10人以上雇用すると「就業規則届」が必要になります。
      @ 労働保険関係成立届:適用事業所となってから10日以内。
      A 適用事業報告:遅滞なく。
      B 就業規則届:遅滞なく。

   法人を設立する場合には、上記のような届出書を作成する必要があります。
   大変ですよね。当該届出書を作成するのが、面倒な人は、
   社会保険労務士に依頼して代理作成してもらうこともできます。
 
  正社員を雇用する場合には、
   雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法定費用についても
   十分に検討する必要があると思います。



 法人設立後に発生する一般的な税金及び費用 

     法人を設立した場合には、
       @ 法人税
       A 法人事業税
       B 法人住民税(赤字の場合においても最低7万円を納付する。)
       C 消費税
       D 源泉所得税
       E 社会保険
       F 税理士などに支払う顧問料報酬








inserted by FC2 system