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山田一成税理士事務所は中小企業・個人事業を会計面及び税務面から全面的にサポートをします。(ソフトウェア業界出身の足立区の税理士事務所です。)初回の税務相談・月額顧問料は無料です。

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ソフトウェア税務・会計 SOFTWARE TAX    



   




    IT業専門税理士事務所のホームページは開設しました。
     ご興味のある方は拝見してください。よろしくお願いします。
     http://it.kyamada-office.com



 ソフトウェア税務・会計


 スマートフォンアプリケーション開発向けの保険  

    東京海上日動火災保険は、
   スマートフォン向けのアプリケーション開発する企業を対象に、
   競合相手から著作権侵害で訴えられるなどのトラブルの発生が予想され、
   保険の需要が高まるとの判断から
   当該開発におけるトラブルで損害賠償請求を受けた場合の訴訟費用や賠償金、
   個人情報が流出した場合の顧客(スマートフォン利用者)への見舞金などを、
   補償する保険の販売を開始しました。

   保険金は最大10億円。
   アプリケーション開発会社が払う保険料は、
   売上高10億円の企業が支払限度額1億円の保険に加入すると、
   年間約356万円となるとのことです。

    ( 読売新聞 平成24年11月11日 より。)



 ソフトウェアの導入費用の取扱い  

   (Q) 購入ソフトウェアの設定等に係る費用の会計処理について教えてください。

   (A) 完成品のソフトウェアを購入し社内で利用するまでに発生する導入費用の会計処理については
      以下のように考えることができます。

     @ 購入ソフトウェアをそのまま導入する場合
       例えば、ワープロソフトのようなビジネスソフトなどを購入するケースは、
      追加の作業は簡単な導入作業程度であり、
      一般的にはほとんど費用が発生しないと考えられます。

     A 購入ソフトウェアの設定等が必要となるケース
      例えば、財務会計ソフトの科目マスターなどの設定作業が必要となるケースや
      自社の仕様に合わせて画面や帳票などを修正するケースなどが考えられます。
      購入したソフトウェアを使用するために不可欠な費用であり、
      有形固定資産の取得に要する付随費用と同様に、
      ソフトウェアの取得価額に含めるべきと考えられます。




 ソフトウェアの指導料を支払った場合  

   (Q) ソフトウェアを利用するために必要なトレーニング費用の会計処理について教えてください。

   (A)  ソフトウェアを利用するための環境を整備し、有効利用を図るための費用は、原則として、
     ソフトウェア自体の価値を向上させる性質を持つ費用ではないため、
     ソフトウェアの操作をトレーニングするための費用は、
     発生した事業年度において費用として処理することが適切だと考えられます。
     ただし、指導料の期間が1年以上及ぶ場合には、「長期前払費用」として資産計上し、
     契約期間の月数で割り、各月に費用計上するのが一般的だと思います。
     指導料が20万円未満のものは支出した年度において一時に費用とすることができます。

     ソフトウェアを購入する際に、
     トレーニング費用やデータのコンバートの費用などを含めた価額で
     契約等が締結されている場合には、当該導入費用は合理的な見積りによって、
     購入対価とそれ以外の費用とに区分して会計処理を行うことが適切であると考えられます。




 ソフトウェアの保守料を支払った場合  

   (Q) ソフトウェアの保守料を支払った場合の会計処理について教えてください。

   (A) ソフトウェアを利用するための環境を整備し、有効利用を図るための費用は、原則として、
    ソフトウェア自体の価値を向上させる性質を持つ費用ではないため、
    ソフトウェアの保守料は、
    発生した事業年度において費用として処理することが適切だと考えられます。
    さらに、ソフトウェアの保守は、ソフトウェアの設置や稼働確認作業及び操作指導などの
    一定期間のサービスのため、保守料はそのサービスの対価と考えることもできます。
    ただし、ソフトウェアの保守の期間が1年以上及ぶ場合には、「長期前払費用」として資産計上し、
    契約期間の月数で割り、各月に費用計上するのが一般的だと思います。
    保守料が20万円未満のものは支出した年度において一時に費用とすることができます。

                      ( 学校法人委員会報告第42 号 日本公認会計士協会より。)



 ソフトウェアのバージョンアップ費用について  

   (Q) 現在使用しているソフトウェアについて、
      バージョンアップが行われた場合には、どのような会計処理を行えばよろしいのでしょうか?

   (A) ソフトウェアのバージョンアップは大きく次の2種類に区分されます。
     @ 仕様の大部分を作り直す大幅なバージョンアップ
     A 既存の製品に機能を追加する又は
      操作性を向上するなど、それほど大幅ではないバージョンアップ

    ※ @、Aのいずれも、新規のソフトウェアの購入等と同様に、
      「将来の収入獲得又は支出削減が確実と認められる場合」には資産として計上し、
      それ以外の場合には経費として処理します。
      なお、現在使用しているソフトウェアが資産計上されていない場合であっても、
      バージョンアップ後のソフトウェアによって「将来の収入獲得又は支出削減が確実と
      認められる場合」には、これに要した支出は資産計上します。

                      ( 学校法人委員会報告第42 号 日本公認会計士協会より。)



 将来の「収益獲得が確実」又は「支出削減が確認」の具体例  

 (1)将来の収入獲得が確実であると認められる場合とは、
    例えば、
     @ ソフトウェアの機能を学生生徒等に提供することによって学生生徒等から利用料を徴収する場合。
     Aインターネット予約システムを導入し、
      予約増による施設設備利用料等の収入増が確実に認められる場合。
      ※ 学校法人が制作したソフトウェアを外部に販売する場合などが該当すると考えられます。

 (2)将来の支出削減が確実であると認められる場合とは、
    例えば、
    @ 学籍管理、履修登録、成績管理、人事管理・給与計算又は会計処理などのソフトウェアの導入。
      ※ 業務が効率化し、利用する前に比べ人件費、経費の削減効果が確実に見込まれる場合が
        該当すると考えられます。

      判断に当たっては、ソフトウェアを利用している実態を十分に把握して、資産計上の要件を
      満たしているか否かについて検討する必要があります。

                      ( 学校法人委員会報告第42 号 日本公認会計士協会より。)



 ホームページ制作費用ついての会計処理  

  (Q)インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。
     その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費などとして一時の損金にするのでしょうか? 
     そのとも、繰延資産として償却するのでしょうか。

  (A)ホームページは企業や新製品のPRのために制作され、その内容は頻繁に更新されます。
     そのため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられます。
     ホームページの制作費用は、
     原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
     ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、
     その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
     また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるような
     ホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は
     無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。

                      (法令13、耐令別表第三) タックスアンサー (No.5461より)



 海外からのソフトウェアの借入れについて 

 (Q) 照会要旨
     当社は、米国のU社からコンピュータのソフトウェア(システム書)を借り入れることとし、
     U社の本社と直接賃貸借契約を結びました。また、ソフトウェアは直接本社から郵送されてくる
     こととなっており、代金も直接本社に送金することとなっています。
     ところで、U社は日本に支店を有し、そこで営業活動を行っています。当社の契約に際しても、
     当該支店と交渉し、契約書の取り交わしのみを本社と行ったものです。
     この場合の賃借料は、国内取引に該当し、課税の対象となるのでしょうか。
     また、当該ソフトウェアは、輸入貨物として引取りの際に消費税が課せられるのでしょうか。



 (A) 回答要旨
     コンピュータのソフトウェア等は、
     消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「著作権等」に該当するため、
     貸付けを行う者の住所地により、資産の譲渡等が国内で行われたかどうかを判定します。
     したがって、照会の場合は、U社の本社が米国であるので国外取引となります。
     ソフトウェアが書類又は磁気テープ等として郵便により輸入される場合には、
     当該郵便物は課税貨物に該当することとなり、原則として消費税の課税対象となります。
     ただし、当該郵便物の関税の課税価格の合計額が1万円以下である場合には、
     関税定率法第14条第18号《無条件免税》に該当し、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する
     法律第13条第1項第1号《免税等》により、その引取りに係る消費税は免除されます。

     (注)ソフトウェアを記録している輸入媒体(キャリアメディア)の価格とソフトウェアの価格
        とが区別されている場合には、輸入媒体の価格が関税の課税価格となります。




 ソフトウェア関連リンク


 ソフトウェア税務・会計の関連リンク  


 ソフトウェア業界団体のホームページ 

   @ コンピュータエンターテイメント協会  コンピュータエンターテイメントに関する調査・研究を提供します。
   A コンピュータソフトウェア協会   コンピュータ・ソフトウェア発展のため情報を提供します。
   B コンピュータソフトウェア著作権協会 デジタル著作権などの保護に関するサイトです。
   C 日本セキュリティ監査協会 情報セキュリティー監査の普及を目指すサイトです。
   D 日本情報システム・ユーザー協会 IT利用活用の向上を促進するサイトです。
   E 情報処理学会 発展する情報処理分野で指導的役割を果たすべく活動しているサイトです。
   F 情報処理推進機構 誰もが安心して暮らせるIT社会の実現を目指すサイトです
   G 情報サービス産業協会 情報サービス産業の振興に関する情報を提供するサイトです。
   H 情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集 
   I 情報システム・モデル取引・契約書(第一版・追補版)
   J 情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン
   K ソフトウェア紛争解決センター 仲介・和解斡旋を扱うソフトウェア専門の紛争解決機関です。







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