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( 裁決事例集 No.76 平成20年12月15日 裁決 )
事業用資産及び当該資産と同額の負債を法人に引継いだ場合、現物出資ではなく、
負債の引受額を課税資産の譲渡とした事例。
消費税の課税対象は、
「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」と解されるところ、
消費税法において、資産(非課税取引を含む)及び負債が一体となった「営業」それ自体を
一つの課税客体ととらえて課税対象とする規定は存在しません。
譲渡された資産の相手勘定を負債とした法人における仕訳処理は、
本件法人成りにおいて負債の引受けが資産の引受けの反対給付である証であり、
請求人は、資産の譲渡の対価として法人から金銭を収受する代わりに負債を引き受けさせ、
債務の支払義務の消滅という経済的利益を得たものであるから、
当該負債の引受額は消費税法における資産の譲渡の対価の額に相当する。
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